もめない相続へ!NHK「知って安心!相続の新ルール」が勉強になった

シニア楽・得

ども、ジャストです

ジャスト
ジャスト

まもなくカンレキ^^

 

土曜日(2/2)の午前中、なにげなくテレビをみていたら、、、

相続の40年ぶりの新ルール!という文字が見え、

自分自身も「気になってる話題」だったので全編観ました。

ジャスト
ジャスト

30分ですが^^

 

その番組では、シニア世代が、

今、あるいは、これから直面するであろう

相続法に新たに加わった40年ぶりの新ルールをわかりやすく解説する内容でした。

 

ジャスト
ジャスト

直面するのはシニアだけじゃないですね

 

ポイントは、もめ事になるケースが多かった

「いわゆる“嫁”の介護」と「家の相続」

 

これを知ってるのと知らないのでは「いざ相続!」の場面で雲泥の差、

特に、女性にメリットがあるみたいですよー

 

ワイフ
ワイフ

興味ある!

 

この記事が、新ルールを知るキッカケになったらウレシイです。

では、どーぞ 😎 

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番組名は「助けて!きわめびと」(NHK/土曜日9時半~)

番組コンセプトは↓

「助けて!きわめびと」は、視聴者の皆さんのお悩みをもとに制作しています。
生放送「ごごナマ」の金曜1時台のコーナー「助けて!きわめびと」と連動した番組です。
生放送中にも、皆さんから寄せられた「お悩み」にできる限りお答えし、みなさまの解決の「アイデア」も紹介していきます。

引用:NHK「助けて!きわめ人」HP

視聴者の悩み事に、

その道の専門家(=きわめ人)が詳しく、丁寧に答えていくという番組です。

この日のテーマは、「知って安心!相続の新ルール」でした。

「きわめ人」今村 仁さんという方で、税理士・相続が専門という方です。

税に関する書籍も出している方↓です。

 

引用:NHK「助けて!きわめ人」HP

相続法、新ルールのポイント

今回の改正は、

専門家からも「相続の常識が変わる」とも言われているそうです。

 

まず、小さいところから↓

これまでは、遺言書は直筆と決まっていましたが、、、

これからは、

●遺言書の財産目録をワープロ・パソコンで作成できる

ことになったとのことです。

 

ジャスト
ジャスト

このルールは、1月13日から始まっています!

 

また、今年、2019年7月から、

●故人の預貯金を下ろしやすくなる

そうです。

これまでは、いろんな手続きがありなかなか下ろせなかった!

ジャスト
ジャスト

このへんは、サクッと紹介でした

 

そして、

大きな2大新ルールが、、、

●義理の親の介護費用を請求できる

ことになるのと、

●配偶者居住権の新設

です。

 

ワイフ
ワイフ

どちらも、2020年4月から!

 

 

では、2大新ルールをこまかく見ていきましょー

※尚、更に詳しくは政府広報オンラインをご覧ください。

新ルール①:義理の親の介護費用を請求できる!

番組内のこのコーナー、再現映像が分かりやすかったです。

ジャスト
ジャスト

エグイ家族登場!

  • 登場人物3人:亡くなった旦那の父親をずっと介護していた女性(主人公)と、その義父の息子(介護はほとんどしていなかった)
  • シーン:義父が亡くなり、遺産の話し合いの席
  • 義弟の発言:主人公に対して「あなたは相続に関係ないから席をはずしてください」
  • 義姉の発言:「相続は私らの問題やから」
  • 主人公:「わかりました・・・」と言いながら席を外す。。。旦那の遺影に向かって「私にも少しは権利があってもいいのでは、と。
ワイフ
ワイフ

あるはず!

でも、これまでは、

法的には主人公の立場では遺産の相続権はありませんでした。

 

それが!

2019年7月から、特別寄与料の請求が出来る!

2019年7月から、介護への貢献分を金銭で請求できる、

「特別寄与料の請求」ができるようになります!

 

ワイフ
ワイフ

よかったー

 

で、いくらぐらい?

 

例えば、

介護の期間、仕事で得ることができたであろう金額(パート2年間×100万=200万)とか、

になります。

 

なので、請求に役立つもの=介護の実績を確認できる資料

例えば、

  • 介護日誌
  • 介護業者とのメール
  • レシート(介護グッズ、紙おむつ、交通費など)

などを残しておきましょう、という提言でした。

ワイフ
ワイフ

メモメモ!

新ルール②:配偶者居住権の新設

これも、再現映像がありました。

  • 登場人物3人:長年連れ添った夫を亡くした妻、その息子と娘
  • 夫の遺産:住み慣れた家2000万貯金1000万合計3000万
  • シーン:遺産の話し合いの席
  • 息子の発言:母親に「僕らにも遺産を分けて欲しい「家を売って現金で分けたらいい」
  • 義姉の発言:「そうやわー」「法定相続で分ければいい」
  • 妻:法定相続?
  • 妻:仕方なく家を売ってしまい、一人住まいの家を探すが、高齢者が借りれる家はなかなか見つからず、結局隣町に住むことになってしまった。

 

この場合、法定相続で分けると、

合計3000万の遺産のうち、妻に、1/2の1500万

息子と娘にその1/2の750万ずつになります。

ですが、

妻としては、息子と娘への相続金1500万が手元にないので、

家を売るしか方法がない!

ということになってしまったのです。

相続で済む家がなくなるなんて、、、

ワイフ
ワイフ

今までは!

 

そこで、

配偶者居住権で家を守れ!(2020年4月から)

2020年4月から、新ルール「配偶者居住権」という権利ができます。

ワイフ
ワイフ

約1年先ですが

 

「配偶者居住権」は、妻(夫の場合もありますね)が自宅に住み続ける権利のことで、

自宅2000万円のうち、

妻は、1000万円の価値がある「居住権」を手に入れ、

息子と娘には、500万の価値がある「所有権」を手に入れる

ことが認められ、

妻が家に住み続ける限り、息子と娘の所有権は行使、つまり家を売ることが難しくなるそう。

 

まあ、最終的には子供たちにいくことになるので、

しばらくはそれで納得(我慢?)してね、ということですね。

 

尚、配偶者居住権の価値は、配偶者の年齢や家の耐用年数で変わるので、

財務省法務省のHPを参考に!とのこと。

そして、

配偶者居住権を使うためにやっておくこと!

以下のいずれかをやっておくことで、配偶者居住権を使いやすくなるそうです。

 

①遺言書に配偶者が自宅に住み続けることを書いておいてもらう

②遺産分割協議で、相続人に配偶者居住権で自宅に住み続けることを認めてもらう

新ルールはあくまで「最後のとりで」

番組の最後に、今村さんから、

「そもそも、もめないことが大事!」という言葉が。

 

権利を使わない相続が、理想の相続であり、

そのためには、

家族のコミュニケーションや譲る心が大事とも。

また、

亡くなる前に、家族に財産分けの考えを言っておくことも大事であり、

権利は、あくまで最後のとりでと考えて欲しいと提言されていました。

まとめ

「知って安心!相続の”新ルール”」いかがでしたでしょうか?

 

①「特別寄与料」を請求できる・・・2019年7月から

②「配偶者居住権」の新設・・・2020年4月から

と、新ルールが出来ますが、

もめることなく、安心できる相続にするための提言、

日頃からの親子のコミュニケーションを大切にして欲しい、

という部分が最も印象に残りました。

 

そして、今後、相続に直面したときに参考になる番組でした^^

 

尚、この番組を無料で観る方法↓があります(2019年2月16日まで/観てから解約もあり)

無料トライアル実施中!<U-NEXT>

 

もし、現在、相続で深くお悩みならこういったサービス↓もあります。

 

当ブログでは、今後も、

シニア世代にとって有益な情報を掲載していきますので、

よかったらまた覗いてみてくださいませ^^

 

ジャスト
ジャスト

シニアによる、シニアのためのブログ

 

では、またー 😎