ども、ジャストです
まもなくカンレキ^^
土曜日(2/2)の午前中、なにげなくテレビをみていたら、、、
相続の40年ぶりの新ルール!という文字が見え、
自分自身も「気になってる話題」だったので全編観ました。
30分ですが^^
その番組では、シニア世代が、
今、あるいは、これから直面するであろう
相続法に新たに加わった40年ぶりの新ルールをわかりやすく解説する内容でした。
直面するのはシニアだけじゃないですね
ポイントは、もめ事になるケースが多かった
「いわゆる“嫁”の介護」と「家の相続」
これを知ってるのと知らないのでは「いざ相続!」の場面で雲泥の差、
特に、女性にメリットがあるみたいですよー
興味ある!
この記事が、新ルールを知るキッカケになったらウレシイです。
では、どーぞ 😎
番組名は「助けて!きわめびと」(NHK/土曜日9時半~)
番組コンセプトは↓
「助けて!きわめびと」は、視聴者の皆さんのお悩みをもとに制作しています。
生放送「ごごナマ」の金曜1時台のコーナー「助けて!きわめびと」と連動した番組です。
生放送中にも、皆さんから寄せられた「お悩み」にできる限りお答えし、みなさまの解決の「アイデア」も紹介していきます。
視聴者の悩み事に、
その道の専門家(=きわめ人)が詳しく、丁寧に答えていくという番組です。
この日のテーマは、「知って安心!相続の新ルール」でした。
「きわめ人」は今村 仁さんという方で、税理士・相続が専門という方です。
税に関する書籍も出している方↓です。
相続法、新ルールのポイント
今回の改正は、
専門家からも「相続の常識が変わる」とも言われているそうです。
まず、小さいところから↓
これまでは、遺言書は直筆と決まっていましたが、、、
これからは、
●遺言書の財産目録をワープロ・パソコンで作成できる
ことになったとのことです。
このルールは、1月13日から始まっています!
また、今年、2019年7月から、
●故人の預貯金を下ろしやすくなる
そうです。
これまでは、いろんな手続きがありなかなか下ろせなかった!
このへんは、サクッと紹介でした
そして、
大きな2大新ルールが、、、
●義理の親の介護費用を請求できる
ことになるのと、
●配偶者居住権の新設
です。
どちらも、2020年4月から!
では、2大新ルールをこまかく見ていきましょー
※尚、更に詳しくは政府広報オンラインをご覧ください。
新ルール①:義理の親の介護費用を請求できる!
番組内のこのコーナー、再現映像が分かりやすかったです。
エグイ家族登場!
- 登場人物3人:亡くなった旦那の父親をずっと介護していた女性(主人公)と、その義父の娘と息子(介護はほとんどしていなかった)
- シーン:義父が亡くなり、遺産の話し合いの席
- 義弟の発言:主人公に対して「あなたは相続に関係ないから席をはずしてください」
- 義姉の発言:「相続は私らの問題やから」
- 主人公:「わかりました・・・」と言いながら席を外す。。。旦那の遺影に向かって「私にも少しは権利があってもいいのでは、と。
あるはず!
でも、これまでは、
法的には主人公の立場では遺産の相続権はありませんでした。
それが!
2019年7月から、特別寄与料の請求が出来る!
2019年7月から、介護への貢献分を金銭で請求できる、
「特別寄与料の請求」ができるようになります!
よかったー
で、いくらぐらい?
例えば、
介護の期間、仕事で得ることができたであろう金額(パート2年間×100万=200万)とか、
になります。
なので、請求に役立つもの=介護の実績を確認できる資料、
例えば、
- 介護日誌
- 介護業者とのメール
- レシート(介護グッズ、紙おむつ、交通費など)
などを残しておきましょう、という提言でした。
メモメモ!
新ルール②:配偶者居住権の新設
これも、再現映像がありました。
- 登場人物3人:長年連れ添った夫を亡くした妻、その息子と娘
- 夫の遺産:住み慣れた家2000万と貯金1000万、合計3000万
- シーン:遺産の話し合いの席
- 息子の発言:母親に「僕らにも遺産を分けて欲しい」「家を売って現金で分けたらいい」
- 義姉の発言:「そうやわー」「法定相続で分ければいい」
- 妻:「法定相続?」
- 妻:仕方なく家を売ってしまい、一人住まいの家を探すが、高齢者が借りれる家はなかなか見つからず、結局隣町に住むことになってしまった。
この場合、法定相続で分けると、
合計3000万の遺産のうち、妻に、1/2の1500万、
息子と娘にその1/2の750万ずつになります。
ですが、
妻としては、息子と娘への相続金1500万が手元にないので、
家を売るしか方法がない!
ということになってしまったのです。
相続で済む家がなくなるなんて、、、
今までは!
そこで、
配偶者居住権で家を守れ!(2020年4月から)
2020年4月から、新ルール「配偶者居住権」という権利ができます。
約1年先ですが
「配偶者居住権」は、妻(夫の場合もありますね)が自宅に住み続ける権利のことで、
自宅2000万円のうち、
妻は、1000万円の価値がある「居住権」を手に入れ、
息子と娘には、500万の価値がある「所有権」を手に入れる
ことが認められ、
妻が家に住み続ける限り、息子と娘の所有権は行使、つまり家を売ることが難しくなるそう。
まあ、最終的には子供たちにいくことになるので、
しばらくはそれで納得(我慢?)してね、ということですね。
尚、配偶者居住権の価値は、配偶者の年齢や家の耐用年数で変わるので、
そして、
配偶者居住権を使うためにやっておくこと!
以下のいずれかをやっておくことで、配偶者居住権を使いやすくなるそうです。
①遺言書に配偶者が自宅に住み続けることを書いておいてもらう
②遺産分割協議で、相続人に配偶者居住権で自宅に住み続けることを認めてもらう
新ルールはあくまで「最後のとりで」
番組の最後に、今村さんから、
「そもそも、もめないことが大事!」という言葉が。
権利を使わない相続が、理想の相続であり、
そのためには、
家族のコミュニケーションや譲る心が大事とも。
また、
亡くなる前に、家族に財産分けの考えを言っておくことも大事であり、
権利は、あくまで最後のとりでと考えて欲しいと提言されていました。
まとめ
「知って安心!相続の”新ルール”」いかがでしたでしょうか?
①「特別寄与料」を請求できる・・・2019年7月から
②「配偶者居住権」の新設・・・2020年4月から
と、新ルールが出来ますが、
もめることなく、安心できる相続にするための提言、
日頃からの親子のコミュニケーションを大切にして欲しい、
という部分が最も印象に残りました。
そして、今後、相続に直面したときに参考になる番組でした^^
尚、この番組を無料で観る方法↓があります(2019年2月16日まで/観てから解約もあり)
もし、現在、相続で深くお悩みならこういったサービス↓もあります。
当ブログでは、今後も、
シニア世代にとって有益な情報を掲載していきますので、
よかったらまた覗いてみてくださいませ^^
シニアによる、シニアのためのブログ
では、またー 😎